自由が丘産能短期大学校友会

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 自由が丘産能短期大学校友会会則

(名称・所在地)
第1条:本会は、自由が丘産能短期大学校友会(以下、本会という)といい、本部を母校内におく。

(目的・事業)
第2条:本会は、会員相互の研鑽と交流を図るとともに、本会ならびに母校の発展に貢献することを目的とし、その達成のため諸事業を行う。

(会員)
第3条:会員は、次の2種とし、入会時入会金を納めた者とする。
@会員:産能短期大学および自由が丘産能短期大学の卒業生
A特別会員:本会の目的に賛同し、理事会において承認された者

(役員・代議員の定数)
第4条:本会は、次の役員・代議員をおく。
@理事:30名以上・45名以内
A監事:2名以上・3名以内
B代議員:90名以上・300名以内

(役員・代議員の任期)
第5条:理事、監事および代議員の任期は2年間とし、再任は妨げないものとする。
2.補欠または増員により選任された場合の任期は、現任者の残任期間とする。

(役員・代議員の選任)
第6条:代議員は会員の中から、支部、グループならびに理事会推薦により選出し、代議員会において選任する。理事は代議員の中から、監事は代議員以外の会員から、それぞれ代議員会に おいて選出する。
2.理事の中から、その互選によって会長1名、副会長3名以上6名以内を選任する。

(事務局)
第7条:本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局任免は、理事会の決議を経て会長が行う。

(名誉会長、最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役)
第8条:本会は、運営上必要な事項について意見を聞 ため、名誉会長、最高顧問、顧問、相談役をおくことができる。
2.それぞれについて、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(会議の種類)
第9条:会議は、代議員会、理事会および部会とする。
2.代議員会は、会員総会に代わる議決機関であり、毎年1回開催する定期会および臨時会とし、代議員をもって構成する。理事会は本会執行機関として理事をもって、部会は専門別業務処理を行う機関として部会員をもって構成する。

(議決事項)
第10条:代議員会は、会則に定めるもののほか、運営に関する次の事項を議決する。
@事業報告と収支決算の承認
A事業計画と収支予算の決定ならびにその変更
Bその他運営に関する重要事項
2.理事会は、会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
@代議員会に提出する議案
A代議員会が議決した事項の執行についての内容
Bその他、代議員会の議決を要しない会務事項

(運営経費)
第11条:運営経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業年度)
第12条:事業年度は、当年6月1日から始まり、翌年5月31日に終わる。

(校友大会の開催)
第13条:校友大会は、会員相互の親睦と資質向上を図り、本会の諸事業について理解と協力を得るため、不測の事態が発生しない限り毎年開催する。

(支部・グループ)
第14条:地域ごとにあるいは目的別に、会員をもって構成する支部、グループをおく。

(会則の変更)
第15条:この会則を変更するときは、代議員会の議決を経ることとする。
2.会則の定めるもののほか、運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定め、次の代議員会にて承認を得るものとする。

付則
昭和50年4月20日施行。
(施行以降、平成14年6月1日に至る間12回、一部改正を行なった。)
平成16年6月12日改正。
平成18年6月24日改正。
平成19年6月24日改正。(会名変更)


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