自由が丘産能短期大学校友会 会則
(名称・所在地)
第1条 本会は、自由が丘産能短期大学校友会(以下、本会という)といい、本部を母校内におく。
(目的・事業)
第2条 本会は、会員相互の研鑽と交流を図るとともに、本会ならびに母校の発展に貢献することを 目的とし、その達成のため諸事業を行う。
第3条 会員は、次の2種とし、入会時入会金を納めた者とする。
①会員 産能短期大学および自由が丘産能短期大学の卒業生
②特別会員 本会の目的に賛同し、理事会において承認された者
(役員・代議員の定数)
第4条 本会は、次の役員・代議員をおく。
①理 事 30名以上 45名以内
②監 事 2名以上 3名以内
③代議員 90名以上300名以内
第5条 理事、監事および代議員の任期は2年間とし、再任は妨げないものとする。
2.補欠または増員により選任された場合の任期は、現任者の残任期間とする。
(役員・代議員の選任)
第6条 代議員は会員の中から、支部、グループならびに理事会推薦により選出し、 代議員会において選任する。理事は代議員の中から、監事は代議員以外の会員から、 それぞれ代議員会に おいて選出する。
2.理事の中から、その互選によって会長1名、副会長3名以上6名以内を選任する。
第7条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
(名誉会長、最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役)
第8条 本会は、運営上必要な事項について意見を聞 ため、名誉会長、最高顧問、顧問、相談役を おくことができる。
2.それぞれについて、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
(会議の種類)
(議決事項)
第10条 代議員会は、会則に定めるもののほか、運営に関する次の事項を議決する。
①事業報告と収支決算の承認
②事業計画と収支予算の決定ならびにその変更
③その他運営に関する重要事項
2.理事会は、会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。
①代議員会に提出する議案
②代議員会が議決した事項の執行についての内容
③その他、代議員会の議決を要しない会務事項
(運営経費)
第11条 運営経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(事業年度)
第12条 事業年度は、当年6月1日から始まり、翌年5月31日に終わる。
(校友大会の開催)
第13条 校友大会は、会員相互の親睦と資質向上を図り、本会の諸事業について理解と 協力を得るため、不測の事態が発生しない限り毎年開催する。
第14条 地域ごとにあるいは目的別に、会員をもって構成する支部、グループをおく。
(会則の変更)
第15条 この会則を変更するときは、代議員会の議決を経ることとする。
2.会則の定めるもののほか、運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定め、 次の代議員会にて承認を得るものとする。
付 則
(施行以降、平成14年6月1日に至る間12回、一部改正を行なった。)
平成16年6月12日改正。
平成18年6月24日改正。
平成19年6月24日改正。(会名変更)