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自由が丘産能短期大学校友会 会則

自由が丘産能短期大学校友会 会則

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(名称・所在地)

    第1条  本会は、自由が丘産能短期大学校友会(以下、本会という)といい、本部を母校内におく。

(目的・事業)

    第2条  本会は、会員相互の研鑽と交流を図るとともに、本会ならびに母校の発展に貢献することを
          目的とし、その達成のため諸事業を行う。

(会員)

    第3条  会員は、次の2種とし、入会時入会金を納めた者とする。

        ①会員   産能短期大学および自由が丘産能短期大学の卒業生

        ②特別会員 本会の目的に賛同し、理事会において承認された者

(役員・代議員の定数)

    第4条  本会は、次の役員・代議員をおく。

           ①理 事   30名以上 45名以内

           ②監 事   2名以上   3名以内

           ③代議員   90名以上300名以内

(役員・代議員の任期)

    第5条  理事、監事および代議員の任期は2年間とし、再任は妨げないものとする。

        2.補欠または増員により選任された場合の任期は、現任者の残任期間とする。

(役員・代議員の選任)

  第6条  代議員は会員の中から、支部、グループならびに理事会推薦により選出し、
        代議員会において選任する。理事は代議員の中から、監事は代議員以外の会員から、
        それぞれ代議員会に おいて選出する。

           2.理事の中から、その互選によって会長1名、副会長3名以上6名以内を選任する。

(事務局)

    第7条  本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

          2.事務局任免は、理事会の決議を経て会長が行う。

(名誉会長、最高顧問、名誉顧問、顧問、相談役)

    第8条  本会は、運営上必要な事項について意見を聞 ため、名誉会長、最高顧問、顧問、相談役を
               おくことができる。

         2.それぞれについて、理事会の議決を経て会長が委嘱する。

(会議の種類)

    第9条  会議は、代議員会、理事会および部会とする。
     2.代議員会は、会員総会に代わる議決機関であり、毎年1回開催する定期会および臨時会とし、
       代議員をもって構成する。理事会は本会執行機関として理事をもって、部会は専門別業務処理を
       行う機関として部会員をもって構成する。

(議決事項)

    第10条  代議員会は、会則に定めるもののほか、運営に関する次の事項を議決する。

          ①事業報告と収支決算の承認

          ②事業計画と収支予算の決定ならびにその変更

          ③その他運営に関する重要事項

     2.理事会は、会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

          ①代議員会に提出する議案

          ②代議員会が議決した事項の執行についての内容

          ③その他、代議員会の議決を要しない会務事項

(運営経費)

    第11条  運営経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。

(事業年度)

    第12条  事業年度は、当年6月1日から始まり、翌年5月31日に終わる。

(校友大会の開催)

  第13条  校友大会は、会員相互の親睦と資質向上を図り、本会の諸事業について理解と
         協力を得るため、不測の事態が発生しない限り毎年開催する。

(支部・グループ)

    第14条  地域ごとにあるいは目的別に、会員をもって構成する支部、グループをおく。

(会則の変更)

    第15条  この会則を変更するときは、代議員会の議決を経ることとする。

            2.会則の定めるもののほか、運営に必要な事項は理事会の議決を経て別に定め、
                次の代議員会にて承認を得るものとする。

付   則

    昭和50年4月20日施行。

        (施行以降、平成14年6月1日に至る間12回、一部改正を行なった。)

     平成16年6月12日改正。

     平成18年6月24日改正。

     平成19年6月24日改正。(会名変更)

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